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【はじめてクーリングオフ適用してみた】高い買い物は慎重に

こんばんは

本日は、初めてクーリングオフを適用してみたという話です。

クーリングオフ

本日の目次は以下の通り

 

1. クーリングオフとは

クーリング・オフとは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

引用:http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html

つまり、一度契約した売買契約も一定期間内なら解除できるよという法律です。

 

私は今回、25万円弱する脱毛サロンにクーリングオフを適用させていただきました。

理由は他のサロンに契約したかったらかです。

勿論、クーリングオフを適用するのは心が少し痛みましたが、最初のサロンもクーリングオフを適用できるという謳い文句の上で、カウンセリング当日に契約を勧めてきたので、私に過失はありあせん。

勿論、細かい条件などはあるかもしれませんが、消費者を保護するために、条件の範囲内であれば、契約は解除できるものです。

したがって、皆さんがこれから高い買い物をする時は、クーリングオフの適用条件などをしっかりと理解した上で、売買契約書にサインをする必要があります。

 

2. クーリングオフの適用方法

クーリング・オフは必ず書面で行いましょう。はがきでできます。
クーリング・オフができる期間内に通知します。
・クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
はがきの両面をコピーしましょう。
・「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。

私も初めてのクーリングオフだったため、どのようにするのか分かりませんでしたが、上記4点を守れば、クーリングオフは適用できます。

私も、上記の点を厳守したところ、しっかりと返金されていることが先程、確認がとれました。

クーリングオフは書面で通知する点など、知らないと損すポイントですよね。

うっかり電話で解除します。と言ったところで、クーリングオフは適用できない点に注意が必要です。

また、クレジットカード会社にも書面での通知が必要な点というのは初見でした。

他に注意する点としては、クーリングオフ適用期間の起算日がいつなのかもしっかりと把握する必要があります。

取引の形態や場所によってクーリングオフの起算日が異なります。

また、場合によっては書面などに不備があった場合、クーリングオフ適用期間外でも契約を解除することが出来る可能性などもあります。

このような点を知らないと、大損する可能性があるので、皆さんしっかりとクーリングオフ制度を理解する必要があります。

 

いかがでしたか、本日は私も初めて利用したクーリングオフ制度について記事を執筆してみました。

契約を交わすというのは、実はとても重要なことで、仮に裁判沙汰になった時はこの契約書を基に判決が下されます。

皆さんが何気なくサインしている契約書も、実はしっかりと目を通し、理解できない点があったら疑問点を解消し、納得出来ない点があれば交渉する必要があるのです。

今後、電子契約なども増える可能性が大いにあるので、皆さんその点十分留意して契約してくださいね。

 

それでは、

本日もありがとうございました。

これからも宜しくお願い致します。